【郡山市】ADHDとは…後編【就労移行】【ネオワークス郡山】

 

皆さん、こんにちは。

前回のブログでは、ADHDの特性についてお話いたしました。

今回は、ADHDの特性があると、どのような困り事が発生しやすく、それに対しての対処法などを考えていきたいと思います。

【ワーキングメモリーの弱さ】

問題となりやすいこと

・聞き漏らす、聞いた情報を整理できない

・一時的に置いたものを忘れてしまう

対策法

メモやボイスレコーダーなどの道具を使用し、記憶ではなく記録をする。忘れても繰り返し確認できるようにしましょう!

合理的配慮

・指示は少なめにしてもらい、すぐ実行できる環境を整えていただく

・ボイスレコーダーなどの道具の使用許可をいただく

などが考えられます。

【注意の苦手】

問題となりやすいこと

・相手の話を聞き続けられない、同じ作業をやり続けられない、周りの物事に気を取られてやるべきことが中途半端になる

・すでにやり始めたことがやめられない(遅刻や欠勤につながる)

・どこに注意を向ければいいのかわからず、周りより行動が遅れる

対策法

・メモやマニュアルを作成する際、ポイントを絞って注目すべきポイントが目立つようにする

・整理整頓やイヤーマフ、ノイズキャンセリングイヤホンを使用するなど、周りに気を取られるものや音がない環境を作る

・定期的にリフレッシュする

合理的配慮

・指示してもらう場合、ポイントを絞って報告していただくよう依頼する

・席の配置を、集中しやすい環境にしていただく

・イヤーマフやイヤホンなどのツールの使用許可をもらう

・定期的に短時間の休憩許可やリフレッシュするための対策実施の許可

などが考えられます

【抑制機能の低下】

問題になりやすいこと

・思いついた言わない方がいいこと・言ってはいけないことを不用意に口に出してしまう

・衝動買いやのめりこみ(ギャンブル等)が起こりやすい

・計画的に物事を進めるのが難しい

・気になるものに意識が行くことで別の事をしてしまう、先延ばしすることでブレーキを踏めずスケジュール通りに進められない

・自分の話に夢中になり、止められなくなる。気になることがあると相手の話に割り込む

対策法

自分で止められない場合は、他者にブレーキをかけてもらう

合理的配慮

・衝動性が出ている時は相手に指摘してもらう(できなかったことことを指摘するのではなく、衝動性が出ている時にサポートしてもらうことで、成功体験を積むことができ自分でも取り組みやすくする)

・衝動性に対する対策を一緒に考えてもらう

衝動性についての配慮は、企業側に求めることは難しいと考えられます。

自己対処法や支援機関を活用し、適切な支援を受け対策していくことがお勧めです!

これらの特性や苦手さは個人差がある為、すべてのADHDの方に当てはまることではありません。

上記は一例であり、個人で苦手や得意なことが異なるため

発達障害は他者からわかりずらく理解されにくい障害といえます。

だからこそ、自分自身はどのようなことに困っていて、どんな配慮が必要なのか。課題に対して自分はどんな対策をしていけばいいのか。どんなサポートがあれば働きやすいのか。これらを自分で理解し一緒に働く人に伝えられる努力が必要になります。

ですが、自分のずれや特性を自分だけで理解、整理し伝えることは非常に難しいです・・・

自己理解と言いながらも自分のことを本当の意味で理解するためには【他者の視点】や【フィードバッグ】が必要になってきます。

自己理解やコミュニケーション能力の向上をサポートさせていただけたらと思います。

いつでもお気軽にお問合せください。

就労移行支援事業所 ネオワークス郡山は2024年4月1日に開所予定です☆

相談・見学・体験随時募集中です!

お待ちしております(^^♪

【福島県郡山市】ADHDついて…どんな特性?【ネオワークス郡山】【就労移行】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

1月の中旬になりましたが、郡山は暖冬の影響か全然雪が降りません。

みなさんのお住まいはいかがでしょうか。

今回は、発達障害の診断名のひとつ【ADHD】について、基礎知識を一緒に学んでいきたいと思います。

【ADHD】とは・・・

ADHDは不注意や多動、衝動性などを主な特徴とする障がいです。

主な症状としては、

・不注意(適切な対象に注意を向けたり、集中を保持することが難しい)

・多動性(落着きがなく、じっとしていることが難しい)

・衝動性(自分の行動を制止したり、抑制することが難しい)

といった3つのタイプに分けられます。

【ADHDの診断基準】

DSM-5というアメリカ精神医学会が発行している精神疾患の基本的な定義になります。注意欠如と多動性で診断基準が分かれています。

まず、注意欠如についてです。

以下6つ以上が該当するもの。

・不注意な間違い

・注意の持続の困難

・話を聞いていないように見える

・指示に従えず完遂できない

・順序だての困難

・精神的努力の持続を要する活動を避ける(集中力を必要とする作業を避ける)

・必要なものをなくす

・外部からの刺激に注意を取られる

・日々の活動を怠ける

一つひとつはありふれた特性に感じるが、それが6つ以上重なったものが、日常生活に障害をもたらしている場合、診断までいくことになります。

次は、多動性についてです。

こちらも6つ以上該当するものになります。

・手足が動く

・離席する

・走り回ったり高所に登ったりする

・静かに遊んだり余暇活動ができない

・制止の困難

・多弁

・質問が終わる前に答える

・順番が待てない

・他人を妨害する

ADHDについても、ASDと同じように 幼少期から症状があらわれていること、日常生活に重大な障害があらわれていることの条件を満たすことが診断の基準となります。

【なぜ不注意が出てしまうのか】

1.ワーキングメモリーの弱さ

※ワーキングメモリーとは一時的に情報を溜めておき、処理する記憶スペースのこと。

ワーキングメモリーが弱いということは、保持しておける記憶が少ない、記憶の整理や統合が難しいということになります。

その結果、物忘れの多さやマルチタスクの苦手、優先順位づけの苦手につながります。

2.注意の苦手

注意の4つの機能が難しいとされています。

【注意の選択】どこに注意を向けるべきか

例:複数のものを指して「あれ」と指示したとき、適切なものを選択できない

【注意の持続】どのくらい注意を向けていられるか

例:仕事や講義に集中し続けられない

【注意の転換】あるものから別のものへ、スムーズに注意を転換できるか、切り替えできるか

例:一つの作業に集中し続け、約束の時間を破ってしまう

【注意の配分】2つ以上のものに同時に注意を向けられるか、気の取られやすさ

例:仕事中、他者からの電話の内容や外からの環境音が気になってしまい自分の仕事に集中できない。別の事(場所)に意識がいってしまう。

【なぜ、多動性・衝動性が出てしまうのか】

ADHDの脳は行動のブレーキが効きにくい状態にあります。

当事者としては、「ブレーキをかけよう」という意識はあるが、ブレーキがうまくかからないので衝動的な行動をしてしまうことがあります。意思と行動がズレてしまうからこそ、本人のダメージが大きくなってしまいます。

【特性があることで生まれる難しさ】

ワーキングメモリーの弱さによる苦手

・聞き逃し、記憶の上書きによる「物忘れ」

・情報整理の苦手さによる「順序だて、優先順位の困難」

・記憶保持の苦手さによる「忘れ物、紛失、遅刻の多さ」

どこに注意を向けていいのか分からないので、どれが優先順位が高いか不明になったり、逆に一つのものに集中しすぎてほかに注意が向かなくなってしまうことがあります。(過集中)

あるいは優先順位づけはできているが、作業中に別のものに注意が行く、ワーキングメモリーの弱さで作業を忘れてしまい、作業の完遂が難しくなることもあります。

抑制機能の低下

行動にブレーキがかかりにくく、やってはいけないとわかっていても思わずやってしまうことも。

日々の行動を怠けてしまうのはやらなくてはならないとわかっていてもやらないという選択肢を取ってしまうことがあります。

次回は、ADHDの特性があるとどんな困り事が発生しやすいのか、それに対しての対策等を考えていきたいと思います。

就労移行支援事業所 ネオワークス郡山は

【2024年4月1日開所予定】です。

☆ただいま、開所に向け準備中です☆

発達障害・精神障害をお持ちの方が安定就職するために必要なこと【郡山市】【就労移行】

皆さんこんにちは。

生活支援員 國分です。

就労移行支援に通所している方、利用を検討している方の多くは、発達障害・精神障害をお持ちかと思います。

障がいとうまく付き合いながら安定して働くことを目標に支援していきたいと計画中です。利用者の方がそれぞれただ単に内定を得ることをゴールとせず、中長期的に安定して働ける状態であることを通して、人生の質を上げていくことを大きな目標として、働くことは自分の人生を豊かにするための一つの手段として考えています。

一方、障がいがある方が働くことに大きな壁が立ちはだかることもあります。その壁を乗り越えたり、破ったりすることで安定就労への道を開くことができるようになると思います。

では、その安定就労のためにどのようなことが必要になるでしょうか。

一緒に考えていきましょう!

①障がいのある方の働くスタイル

一般的に障がいのある方が働く際に、大まかに2つの働き方に分けることができます。

・障害者雇用(オープン)

障害を開示して働くこと(障害があることを前提とした働き方)

・一般雇用(クローズ)

障害を開示しないで働くこと

この2つにはどのような違いがあるでしょうか。

大きな違いの1つとして【配慮の受けられやすさ】ということでしょうか。【配慮】とは、自分の周囲から受けられる人的・物理的なサポートの事を指します。

障害のある方が働く際に、その特性上さまざまな困難を伴う場合があります。例えば、コミュニケーション/人間関係・体調面・作業のパフォーマンスなどにおいて躓きやむずかしさを生じることで、ストレスや精神的な負担がかかりやすくなるといったことが起こりやすくなります。

その結果、退職・離職に至ってしまうというリスクがたかっくなってしまいます。これらは、障害特性(障害の持つ性質)に起因するものであるため、自身の努力や工夫にも限界があり、配慮とそれらを組み合わせることで、就労時の安定したパフォーマンスの可能性を上げることができます。

障害者雇用は、障害のある方が働くことを前提にしているスタイルです。一般雇用と比較すると、元から配慮が必要であるという前提での働き方になるので、配慮の受けやすさの面では障害者雇用で働く上での大きなメリットといえるでしょう。

 

一方で障害者雇用には一般雇用と比較するとデメリットがあることも事実です。

雇用形態の違いとそれぞれのメリット・デメリットをまとめてみました!

☆障害者雇用☆

・障害者雇用率制度の枠内での就労

・障害特性の開示で配慮を求めることができる

・障害者手帳の所持が必須になることが多い

メリット

・個人の特性を配慮してもらえる

・多くの場合、残業はない

・月の通院時間の確保ができる

・支援者の面接同行によるサポートが受けられる

デメリット

・非正規雇用からのスタートが多い(数年後の正社員登用のケースが増えている)

・職種が限られる(軽作業・事務など)

・昇給やキャリアアップの機会が少ない

☆一般雇用☆

・一般求職者と同じ条件で就職

・診断や特性について就職先に伝えなくてよい

・特性開示でも十分な配慮が受けられるとは限らない

メリット

・求人数が多い

・職種の幅が広く、専門職も多い

・キャリアアップと共に昇給や昇格がある

デメリット

・残業や休日出勤が入ることがある

・特性上苦手な業務への従事の可能性がある

 

このようにメリット・デメリットを比較すると、障害者雇用における大きなデメリットの1つとして、待遇面で低い傾向にあるということかもしれません。

②障害のある方が働くときのつまづき

障害者雇用は、障害のある方が働く際に配慮を受けることを前提とした働き方と先述しました。配慮が前提ということは、障害のある方の就労は難しさ躓きが生じる可能性が高いということを意味します。

どのような躓きが多いのか、厚生労働省が行った障害者雇用の調査結果からみていきます。

1.職場の雰囲気・人間関係 33.8%

2.賃金・労働条件に不満がある 29.7%

3.疲れやすく体力・意欲が続かなかった 28.4%

4.仕事内容が合わない(自分に向かない) 28.4%

5.作業・能力面で適応できなかった 25.7%

6.症状が悪化(再発)した 25.7%

7.家庭の事情 8.1%

8.出産・育児・介護・看護 1.4%

となっています。障害がある方の離職理由はどのようなことがあるでしょうか。

・コミュニケーションにおける躓き

・待遇のミスマッチ

・自己理解、自己管理の不足

などがあげられます。

③定着するために必要なこと

精神障害のある方は、就職後3ヶ月以内に約30%の方が離職

1年以内に約50%の方が離職

発達障害がある方は、就職後3ヶ月以内に約15%の方が離職

1年以内に約30%の方が離職されることが分かっています。

また、訓練を受けた場合と受けなかった場合の定着率の差がはっきりあり、就職訓練を受けた方が安定就労に結び付きやすいことが分かります。

安定就労に必要な要因として

・就職前の準備をしっかり行うこと

・障害者雇用での就職

この2つをあげることができます。

④安定就労のための準備

障害の有無に関わらず、職業生活を送る上で必要なことが考えられます。

1.健康管理(心身の体調管理・対処、食事、服薬、自分の病状を含む自己理解など)

職業準備におけるすべての土台になっているものです。心身の健康が不足した状態では、出勤や作業時のパフォーマンスが安定しなかったり、退職の直接的な要因になることも多くなってしまいます。まずは健康管理(不調にならないようにする/不調になったときの対処)をしっかり行えるようになることで、働く土台を作っていきます。

2.日常生活管理(生活リズム・身だしなみ・金銭管理・社会のルール順守など)

健康管理の次は日常生活管理のスキルを身につけます。ここでは生活リズムや身だしなみ・社会のルール順守など、社会生活を送るための基礎が含まれています。就職をするということは、社会に出るということと同義です。社会生活を適切の行えるということは適切な就労への基礎となっています。

3.対人技能(挨拶・会話・敬語・協調性など)

働くということは自身の作業や取り組みの結果の対価としてお金をもらうことです。業界・職種・雇用形態に限らず、就労においては自分以外の他者と何かしらやり取りを行わなければなりません。社会にはさまざまな人がいるため、自分と合わない人が同僚にいることも珍しくはありません。その中で仕事として協力していくために、適切にコミュケーションができる力が求められます。

4.基本的労働意欲(ビジネスマナー・報連相・労働への意欲など)

ここからは実際の労働場面で必要となるスキルです。ビジネスマナーやルールを守れるか、作業における連絡・報告・相談を適切に行うことができるかといったものが含まれます。会社には基本的なビジネスマナーに加えて、その企業独自のルールやマナーを設けている場合があります。そのため、組織の一員としてルールやマナーを理解して職務を遂行できるかは非常に重要な要素といえます。

5.職業適性(作業特性・指示理解・作業正確性・変化への対応など)

最後の要素が職業適性になります。ここには、仕事の時に出された指示を適切に理解し、適切な方法で取り組めるかといったことや、作業への集中度合い・作業結果といったものが含まれます。仕事における給与は自分自身の取り組みの結果による対価として受け取るものです。作業した際の結果にかかってくる部分になるので、どのような作業に取り組むのか・自分の作業適正は何かといったことを考える必要があります。

求職活動においては、どんな職種があっているか・どんな作業が適しているかといった適正に目を向けてしまいがちですが、それよりも手前の基本的な部分をクリアにしておく必要があります。住宅と同じで土台作りをしっかり行うことで安定就労の実現に近づいていくことができます。

ネオワークス郡山では、一人ひとりにあったトレーニングを提案、支援していきます。

2024年4月1日開所予定です。

お気軽にお問合せください☆

【福島県郡山市】受給者証の申請について【就労移行】【ネオワークス郡山】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

今回は受給者証の申請についてご紹介したいと思います!

今回のブログを読んでいる方、もしくは皆さんの周りに福祉サービスを利用したいけどなにから始めればいいかわからない・・・障がいのことを理解してもらいながら働きたい!訓練を受けたい!という方の参考になればと思います☆

 

〇受給者証とは・・・

福祉サービスの利用には【受給者証】が必要になります。

受給者証には大きく分けて2種類あります。

まず1つめは、福祉サービスを受けるための【障害福祉サービス受給者証】になります。

2つめは医療を受けるための【自立支援医療受給者証】になります。

障害福祉サービス受給者証で受けられるサービス

・就労移行支援

・就労継続支援(A型・B型)

・共同生活援助(グループホーム)などがあります。

自立支援医療受給者証があると、医療サービスを受ける際に(診療を受けるとき)自己負担が1割になります。

※所得によって自己負担の上限(一月あたり)が2万円・1万円・5千円・2,500円・0円と段階的になっています。

ネオワークス郡山は就労移行支援事業所になりますので、必要な受給者証は【障害福祉サービス受給者証】になります!!

〇受給者証を取得するためには・・・

ここでは、障害福祉サービス受給者証を取得する流れをご紹介いたします。(予め、医師の診断書または意見書をご用意ください。)

精神障碍者保健福祉手帳をお持ちの方は申請の際に持参します。(手帳はなくても就労移行支援を利用することは可能です)

また、サービスの利用計画案が必要になります。こちらは自分で作成することも相談支援事業所の支援員に依頼することも可能です。

☆就労移行支援事業所を利用する場合の例☆

①お住まいの地域の障害福祉担当の窓口(市役所など)へ行き、就労移行支援のサービスを受けたいこと・受給者証を取得したいことを伝える

②申請用紙(窓口にあります)に記入。書きかたが分からない場合は職員が教えてくれます。

③サービスの利用計画案(相談支援員に作成を依頼した場合)またはセルフプラン(自分で計画書を作成した場合)を提出

申請は以上になります。後日担当職員から電話での聞き取りがある場合があります。受給者証が手元に届き次第サービスの利用が可能になります。申請してからサービスの利用開始までおよそ1.2か月かかることがあります。

 

以上が申請についてになります。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問合せください。

ネオワークス郡山は2024年開所に向け準備中です!

【福島県郡山市】障害者手帳のメリット・デメリット【就労移行支援】【ネオワークス郡山】

こんにちは。

生活支援員 國分です。

今回は障害者手帳を持つうえでのメリット・デメリットについてみなさんと一緒に考えていこうと思います!!

障害者手帳について

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

障害者手帳とは、一定以上の度合いが障がいがあることを証明するものになります。手帳の取得は任意ですが、取得することで経済的・物理的な負担に対するサポートを受けられるようになります。

☆障害者手帳を取得するメリット☆

・就職に関する支援が受けられる

・税金の控除や金銭的な支援が受けられる

・医療面での支援が受けられる

などがあげられます。

就職に関する支援・・・

障害者雇用枠での就職が可能になります。

障害者雇用枠とは、企業などが障がい者を対象に雇用する採用枠のことです。障害者雇用枠で就職すると、障がいがあることを伝えた上で働くため、周囲の理解を得やすく、得意なことを活かして働けるなどメリットがあります。ただし、障害者手帳を取得しているからといって周囲に必ず障がいがあることを伝えなければならないわけではありません。

障害者手帳を取得している方が、障がいがあることを言わずに一般雇用枠で働くことも可能です。

障がい者向けの就労サービスの利用が可能になります。

障がいをおもちの方が仕事を探すにあたって抱える悩みや不安を相談できるサービスが利用できることもメリットです。

ただし、就労サービスを利用する上で、障害者手帳は必須ではありません。障害者手帳があることで手続きがスムーズに進むこともあるため、詳しくは自治体の障害福祉窓口へご相談ください。また職員が同行することも可能になります。

障害者手帳を持っている方が活用できる就労サービス

・就労移行支援事業

一般就労への就職を目指す障がい者の方をサポートするサービスです。利用できるのは原則2年間となり、対象は65歳未満の障がい者と難病をお持ちの方です。

仕事に就く前の職業訓練や職場探しの相談、就職活動の準備や就職後には仕事や職場の人間関係の悩み、金銭管理など実生活に関する相談に乗ってもらうことができます。

・地域障害者職業センター

各都道府県に1か所設置され、障がいをお持ちの方一人ひとりのニーズに応じた職業評価や職業指導、職場適応援助など各種の職業リハビリテーションを実施しています。

福島障害者職業センター|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

・障害者就業・生活支援センター

就業面と生活面の一体的な相談・支援サービスを行う機関です。

就業面は就業支援担当スタッフ・生活面は生活支援担当スタッフが担当してサポートを行い、職業準備訓練や職場実習の斡旋、就職後の職場定着支援などのサポートが受けられます。

・ハローワーク

障がいについて専門的な知識がある相談員を配置し、就職を希望する障がいのある方に対して、仕事に関する情報提供や就職相談に応じています。また、ハローワークと連携する機関と協力して就業前に実習を受けられるサポートや、障がいのある方を対象とした就職説明会なども実施しています。

税金の控除や金銭的な支援が受けられる

税金の控除(障害者控除)や減免、公共料金の割引サービスを受けることができます。

1.所得税の控除

2.住民税の控除

3.相続税の控除

4.自動車税・軽自動車税の減免

5.自動車取得税の減免

6.預貯金の非課税対象化

以上の6つが支援の主になります。

また、障害者手帳を取得している方が受けられる割引サービスの一部をご紹介いたします。

1.公共機関の割引(鉄道、飛行機、バス、タクシーなど)

2.NHKの受信料の割引・免除

3.有料道路交通料の割引

4.携帯電話の割引

5.美術館や博物館の割引

6.駐車場料金の割引

などが受けられます。

医療面での支援が受けられる

1.医療費の助成

2.車椅子や補聴器などの補装器具の助成

3.リフォーム費用の助成(手すりや段差解消)

☆障害者手帳を取得するデメリット☆

障害者手帳を取得した場合のデメリットはほとんどないと言えます。

ただ、デメリットがないと言っても、障害者手帳の取得を躊躇う方がいるのも事実です。

ここでは、障害者手帳の取得を躊躇う理由と誤解されたやすい事例を考えていきたいと思います。

障害者手帳の取得を躊躇う理由・・・

・職場の人にばれないか

障害者手帳を取得している方で、障がいがあることを言わずに働いている場合、職場の人に知られてしまうのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。障害者手帳を取得しているだけでは、会社にその情報を知られることはありません。ただし障害者控除などを受けると、住民税の控除に関する書類が届くため、給与等の担当者に知られる可能性はあります。しかし、社員の個人的な情報を他の社員に公表することはプライバシーの侵害に当たるため、社内に知れ渡る可能性は低いと考えられます。

・賃金が安くなるのではないか・・・

障害者手帳を取得したことで、賃金が安くなることはありません。

障害者手帳を取得していることを理由に、賃金や教育機会、福利厚生に関して障がいのない人と差別が生じることは禁止されています。ただし、時間短縮で働くなど、労働時間が少ない場合は月収が少なくなるケースはあります。

・生命保険に入れないのではないか・・・

生命保険へ加入するには、多くの場合保険会社の審査を受ける必要があります。生命保険の加入審査の主な基準は、健康状態です。申込時の治療中の病気の有無や既往歴などが審査基準となります。なので障害者手帳の有無は審査に関係ありません。ただし、手帳の有無については既往歴として告知する必要があります。

障害者手帳を取得したからといって、会社や周りの人に自分が障がい者であることを知られることはありません。

また、障害者手帳を持っていたら障害者雇用枠で就職しないといけないわけでもありません。障害者手帳を持っていても障がいを打ち明けずに勤務している方もたくさんいらっしゃいます。

手帳を取得していても使いたくなければ使ったり見せたりしなくても問題ありません。

そのため、デメリットはほぼないと言えます。強いてあげるとすれば「障がい者である。」という心理的なハードルが自身や周りにできてしまうこともあるという点です。障がいの受容ができるかどうかを考える必要があります。

ネオワークス郡山は2024年開所に向け準備中(^^♪

【福島県郡山市】就労移行支援を利用するときに・・・【就労移行】【ネオワークス郡山】

こんにちは!

生活支援員 國分です。

就労移行支援とは、障がいのある方が一般就労を目指すために利用する福祉サービスになります。

就労移行支援を利用するにあたって、【障害者手帳】が必要と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

就労移行支援サービスは障害者手帳がなくても利用できます!

就労移行支援に必要となるものは障害福祉サービス受給者証】になります。

そのため、障害者手帳が利用に必須ではありません。

しかし、受給者証の発行のために、現在病気や障がいのために就労が難しい状態であることを説明する必要があります。

この病気や障がいを障害者手帳で証明することもできます。

一方、障害者手帳がなくても他の手段で証明することもできます。

障害福祉サービス受給者証とは・・・

就労移行支援というのは、国で決められた福祉サービスです。

利用の要件をみたしているかどうかの確認が必要になります。

福祉サービスの利用許可が出た証として受給者証が発行されます。

ちなみに受給者証発行までに申請から1~2か月かかる自治体もあります。ご注意ください。

受給者証発行に必要なもの

受給者証の発行の要件は「病気や障がいにより就労が難しい状況であること」になります。

一般的には現在働いていなくて、病気や障がいがあることがわかれば申請することができます。

では、ここで病気や障がいを証明できる3つをご紹介いたします。

・障害者手帳

障害者手帳とは、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の3点をまとめた言い方になります。

どの種類の手帳を持っていても問題はありません。

・自立支援医療受給者証

精神疾患や発達障害といった精神障害がある場合は、自立支援医療制度の対象となる場合があります。

自立支援医療制度が適応されると通常の3割負担の受診料が1割負担になります。

この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明になります。

・診断書

精神障害の場合は、意見書・診断書でも就労移行支援に通所することができます。

また、身体障害の場合は意見書や診断書ではなく、障害者手帳が必要となることが多いため、注意が必要です。

就労移行支援が利用できる方の条件の目安

(=受給者証発行の条件)

受給者証が発行されるためには、就労移行支援の利用条件に当てはまる必要があります。

就労移行支援の利用条件は概ね4つになります。

・一般就労を希望していること(※就労継続支援A型/B型の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません)

・病気や障がいの診断を受けていること

身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などに関する医師からの診断書や意見書、障害者手帳、自立支援医療受給者証を所持していること

・18歳から65歳未満の年齢

・原則離職中であること(※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります)

となります。

ネオワークス郡山をご利用になる場合は、職員が申請についてサポートすることも可能になります。お気軽にお問合せください☆

就労移行支援の利用にあたって障害者手帳は必須ではありませんが、持っているといくつかのメリットがあります。

障害者手帳のメリット・デメリットについては次回のブログで考えていきたいと思います!

 

【福島県郡山市】合理的配慮とは・・・【就労移行支援】【ネオワークス郡山】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

前回のブログでは【障害者雇用】についてご紹介しました。

今回は障害者雇用に関する中で出てきた【合理的配慮】について

ご紹介していきたいと思います!

【合理的配慮とは・・・】

合理的配慮とは、障害のある人とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、支障となっている事情を改善・調整するための措置です。

改正 障害者雇用促進法の施行により、事業主に対し障害のある人への合理的配慮の提供が義務付けられるようになりました。

雇用における合理的配慮を考える上で重要なのは、配慮の内容や程度、障害の内容や周りの環境、配慮を行う側の状況により変わるということです。

一人ひとりの特性や職場の状況を考慮し、どのような配慮が必要でどのように取り入れれば過度な負担がなく実現可能であるかを障害をお持ちの方と企業、周りの人たちが話し合って決めていくことが大切です。

雇用側が合理的配慮を提供するにあたって、合理的配慮がなぜ必要なのか、具体的にはどのようなものなのか考えていきたいと思います。

なぜ合理的配慮が必要なのか。

それは障害がある人とない人ではスタートラインが違うからです。

障害がある人に合理的配慮を行うと、「障害者だけに特別な配慮をするのはおかしい、みな平等であるべきだ 」と主張する人がいるかもしれません。この主張は正論にも感じますが、実は大事なことを見落としています。平等と公平・公正の違いです。

障害のある人は抱えているハンディキャップの分、障害がない人と比べるとそもそものスタートラインが違うのです。

合理的配慮が行われ公正さが保証されてからこそ、初めて平等な環境が得られます。平等になるようハンディキャップの分を埋めて、障害がある人とない人のスタートラインを合わせるためにも、合理的配慮は必要な措置になります。

〇職場での合理的配慮を得るためのポイント〇

職場での合理的配慮は、企業側と労働者(障害のある方)が相談をしながら合理的配慮の検討・実施を進めることになります。

職場における合理的配慮は、本人が働くうえで感じる困難さによって実施(提供)してもらう内容が異なります。その困難さは本人の特性だけではなく、その方を取り巻く環境によって生じます。

そのため、職場での合理的配慮を考えるときには、本人の障害特性や働くうえでの困難さだけではなく、職場環境(業務内容や上司、同僚、就業規則などの制度も含む)で本人が働きやすい環境にするためには、何が必要か検討します。

検討したうえで、どのように進めていくのか考えてみます。

1.働く上での困難さに対する対処法を考える

合理的配慮を得るためには、ご自身の障害特性によって生じる職場での困難さはどのようなものがあるかを整理し企業へ伝える必要があります。

働く上での困難さは一人ひとり異なります。働く場面で想定される困り事などにはどのようなものがあるのか、その上で自分ひとりで対処できること・難しいことを整理、理解することから始めましょう。自分の努力や工夫で対処できないことに対しては、どのような配慮があればできるようになるかを考え、企業に相談する配慮事項を検討していきます。

2.企業と合理的配慮について話し合う

企業は、雇用する障害のある方に対し、合理的配慮を提供する義務があります。そのため、障害のある方から合理的配慮の申し出があった場合、企業側は制度や業務内容、働く環境でどのような合理的配慮が提供できるか出入りします。ただし必要な配慮をすべて提供しなければいけないわけではなく、企業にとって負担が重くなりすぎない範囲で対応できる合理的配慮を提供する必要があります。

そのため、企業にとって負担が重くなりすぎない範囲で、障害がある方がどうしたら働きやすくなるか、本人の能力を発揮しやすくなるかを本人と企業側が双方で話し合いながら、提供される合理的配慮をすり合わせていくことが大切です。もし必要な配慮が企業にとって過重な負担になる場合は、他に働きやすくなる方法がないか代替案を考えていきます。本人と企業側とで話し合うことで相互理解を深めながら合理的配慮の検討を進め、最終的にどのような配慮を実施するか決めていきます。

3.定期的に検討・実施をする

個々の成長や業務内容の変更、周りの環境の変化などによって必要な配慮や効果的な方法が変わっていくこともあります。定期的に本人と企業側とで確認する場を設け、働きやすい環境が作れているかを話し合いながら必要な合理的配慮について見直していくといいですね。

 

ネオワークス郡山では、一般就労に向けて様々なカリキュラムをご用意しております。

【福島県郡山市】障害者雇用とは・・・【就労移行支援】【ネオワークス郡山】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

郡山では、雪がちらちら降ってきました。

皆さんのお住まいではどうでしょうか。

 

今回は【障害者雇用】についてご紹介していきたいと思います!

 【障害者雇用】とは・・・

身体障害や知的障害などをもつ人の状況に配慮した雇用を促進する制度です。

障害者の方が能力を最大限に発揮し継続的に働ける社会を目指す制度であり、障害者雇用の促進と安定のために様々なルールがあります。

障害者雇用率制度で「障害者」の対象となるのは、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の所持者です。

一般雇用では、企業が独自に決めた条件を満たせば基本的に誰でも応募が可能です。一方で障害者雇用は、障害者本人の適正と企業側の調整、雇用と福祉の連携などが重要になります。

【障害者雇用率促進法とは・・・】

厚生労働省が実施する障害者雇用対策のひとつであり、障害者が能力を活かし社会で活躍できるような環境を作るための法律です。

障害者雇用促進法では、「障害者雇用率制度」によって、従業員に占める障害者の割合が定められています。

従業員が一定数以上の規模の事業主は身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務が生じます。

民間企業の法定雇用率は2.3%と定められています。従業員43.5人以上雇用している場合は、障害者の方1人以上雇わなければなりません。

令和5年の障害者雇用状況の集計結果によると、法定雇用率を達成した企業の割合は50.1%、実雇用率(常用雇用労働者に占める障害を持つ労働者の数)は2.33%です。

20年連続で過去最高を更新しており、社会全体で障害者雇用が着実に進んでいる事が分かります。

【障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられている】

障害者雇用促進法の改正に伴い、2016年4月1日より、障害者への差別禁止や合理的配慮の提供が義務付けられました。

事業主は募集・採用において障害者ではない者と同じように障害者にも均等な機会を与えなければなりません。

また賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇に関して、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止しています。

さらに事業主は障害者の特性に配慮し、施設の整備や援助者の配置などの措置が必要になりました。

なお事業主は障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関して、障害者である労働者から苦情を申し出を受けた場合は自主的な解決を図るように努めなければなりません。

解決しない場合は、行政が必要な助言、指導または勧告ができるようい調停制度も設けられています。

障害者雇用では、障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会、つまり均等に働ける社会を目指すために、さまざまな制度が実施されています。

ネオワークス郡山では、一般就労を目指してさまざまなカリキュラムを提供していきます!

【ネオワークス郡山】就労移行支援とは・・・【福島県郡山市】

皆さん、こんにちは!

ネオワークス郡山 担当國分です。

皆さんは就労移行支援をご存じですか?

聞いたことある!なにそれ??と思われている方いらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、就労移行支援についてご紹介いたします。

就労移行支援とは・・・

就労移行支援とは、「障害者総合支援法」における自立支援給付の1つとして用意されている福祉サービスです

就労移行支援制度は、障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)のもと、2006年に仕組み化された福祉サービスのひとつであり、一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のための支援をおこなうことを目的としています。また、その支援を提供する場所を就労移行支援事業所と呼んでいます。

就労移行支援事業所へ通所するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 18歳以上65歳未満の方
  • 身体障害・発達障害・知的障害・精神障害・指定難病のある方(※医師の診断書・通院証明書があれば障害者手帳を持っていなくても利用可能となるケースがあります)
  • 一般企業への就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方

就労移行支援でなにができるの?

一般就労に向けた訓練(トレーニング)ができます☆

事業所によって提供プログラムは異なりますが、障がい特性への対処法を職員と考えたり、自己理解・対人トレーニング・コミュニケーションスキルの向上やPCトレーニングそして就職活動に必要な履歴書の添削、面接練習などを当事業所では行います。また、長年大企業に勤めた職員による講習や多彩な有資格者によるカウンセリング等、様々なカリキュラムをご用意しております。

自分に合った企業・職種を探します!

自分自身の強みや弱み・得意不得意を知り、自分に合った職場を職員と探し、職場実習や見学を行います。

就職活動のサポート

ハローワークや障害者就業・生活支援センター・障害者職業センターなどと連携し、ご本人にとってより良い職場を探すサポートを致します。また、訓練の中で履歴書の添削・面接練習も行います。

就職後も一定期間のサポート

就職後、職員が職場を訪問し定期的に面談をするなど職場定着のサポートを致します。

就労移行支援の利用は期間があります!

利用できる期間は原則2年間となります。例外もあり1年間の延長が認められる場合もあります。(お住まいの市町村により異なりますのでご確認が必要です。)

ネオワークス郡山は2024年開所予定になります。

開所に向けただいま準備中です!