【福島県郡山市】就労移行支援を利用するときに・・・【就労移行】【ネオワークス郡山】

こんにちは!

生活支援員 國分です。

就労移行支援とは、障がいのある方が一般就労を目指すために利用する福祉サービスになります。

就労移行支援を利用するにあたって、【障害者手帳】が必要と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

就労移行支援サービスは障害者手帳がなくても利用できます!

就労移行支援に必要となるものは障害福祉サービス受給者証】になります。

そのため、障害者手帳が利用に必須ではありません。

しかし、受給者証の発行のために、現在病気や障がいのために就労が難しい状態であることを説明する必要があります。

この病気や障がいを障害者手帳で証明することもできます。

一方、障害者手帳がなくても他の手段で証明することもできます。

障害福祉サービス受給者証とは・・・

就労移行支援というのは、国で決められた福祉サービスです。

利用の要件をみたしているかどうかの確認が必要になります。

福祉サービスの利用許可が出た証として受給者証が発行されます。

ちなみに受給者証発行までに申請から1~2か月かかる自治体もあります。ご注意ください。

受給者証発行に必要なもの

受給者証の発行の要件は「病気や障がいにより就労が難しい状況であること」になります。

一般的には現在働いていなくて、病気や障がいがあることがわかれば申請することができます。

では、ここで病気や障がいを証明できる3つをご紹介いたします。

・障害者手帳

障害者手帳とは、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の3点をまとめた言い方になります。

どの種類の手帳を持っていても問題はありません。

・自立支援医療受給者証

精神疾患や発達障害といった精神障害がある場合は、自立支援医療制度の対象となる場合があります。

自立支援医療制度が適応されると通常の3割負担の受診料が1割負担になります。

この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明になります。

・診断書

精神障害の場合は、意見書・診断書でも就労移行支援に通所することができます。

また、身体障害の場合は意見書や診断書ではなく、障害者手帳が必要となることが多いため、注意が必要です。

就労移行支援が利用できる方の条件の目安

(=受給者証発行の条件)

受給者証が発行されるためには、就労移行支援の利用条件に当てはまる必要があります。

就労移行支援の利用条件は概ね4つになります。

・一般就労を希望していること(※就労継続支援A型/B型の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません)

・病気や障がいの診断を受けていること

身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などに関する医師からの診断書や意見書、障害者手帳、自立支援医療受給者証を所持していること

・18歳から65歳未満の年齢

・原則離職中であること(※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります)

となります。

ネオワークス郡山をご利用になる場合は、職員が申請についてサポートすることも可能になります。お気軽にお問合せください☆

就労移行支援の利用にあたって障害者手帳は必須ではありませんが、持っているといくつかのメリットがあります。

障害者手帳のメリット・デメリットについては次回のブログで考えていきたいと思います!

 

【福島県郡山市】合理的配慮とは・・・【就労移行支援】【ネオワークス郡山】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

前回のブログでは【障害者雇用】についてご紹介しました。

今回は障害者雇用に関する中で出てきた【合理的配慮】について

ご紹介していきたいと思います!

【合理的配慮とは・・・】

合理的配慮とは、障害のある人とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、支障となっている事情を改善・調整するための措置です。

改正 障害者雇用促進法の施行により、事業主に対し障害のある人への合理的配慮の提供が義務付けられるようになりました。

雇用における合理的配慮を考える上で重要なのは、配慮の内容や程度、障害の内容や周りの環境、配慮を行う側の状況により変わるということです。

一人ひとりの特性や職場の状況を考慮し、どのような配慮が必要でどのように取り入れれば過度な負担がなく実現可能であるかを障害をお持ちの方と企業、周りの人たちが話し合って決めていくことが大切です。

雇用側が合理的配慮を提供するにあたって、合理的配慮がなぜ必要なのか、具体的にはどのようなものなのか考えていきたいと思います。

なぜ合理的配慮が必要なのか。

それは障害がある人とない人ではスタートラインが違うからです。

障害がある人に合理的配慮を行うと、「障害者だけに特別な配慮をするのはおかしい、みな平等であるべきだ 」と主張する人がいるかもしれません。この主張は正論にも感じますが、実は大事なことを見落としています。平等と公平・公正の違いです。

障害のある人は抱えているハンディキャップの分、障害がない人と比べるとそもそものスタートラインが違うのです。

合理的配慮が行われ公正さが保証されてからこそ、初めて平等な環境が得られます。平等になるようハンディキャップの分を埋めて、障害がある人とない人のスタートラインを合わせるためにも、合理的配慮は必要な措置になります。

〇職場での合理的配慮を得るためのポイント〇

職場での合理的配慮は、企業側と労働者(障害のある方)が相談をしながら合理的配慮の検討・実施を進めることになります。

職場における合理的配慮は、本人が働くうえで感じる困難さによって実施(提供)してもらう内容が異なります。その困難さは本人の特性だけではなく、その方を取り巻く環境によって生じます。

そのため、職場での合理的配慮を考えるときには、本人の障害特性や働くうえでの困難さだけではなく、職場環境(業務内容や上司、同僚、就業規則などの制度も含む)で本人が働きやすい環境にするためには、何が必要か検討します。

検討したうえで、どのように進めていくのか考えてみます。

1.働く上での困難さに対する対処法を考える

合理的配慮を得るためには、ご自身の障害特性によって生じる職場での困難さはどのようなものがあるかを整理し企業へ伝える必要があります。

働く上での困難さは一人ひとり異なります。働く場面で想定される困り事などにはどのようなものがあるのか、その上で自分ひとりで対処できること・難しいことを整理、理解することから始めましょう。自分の努力や工夫で対処できないことに対しては、どのような配慮があればできるようになるかを考え、企業に相談する配慮事項を検討していきます。

2.企業と合理的配慮について話し合う

企業は、雇用する障害のある方に対し、合理的配慮を提供する義務があります。そのため、障害のある方から合理的配慮の申し出があった場合、企業側は制度や業務内容、働く環境でどのような合理的配慮が提供できるか出入りします。ただし必要な配慮をすべて提供しなければいけないわけではなく、企業にとって負担が重くなりすぎない範囲で対応できる合理的配慮を提供する必要があります。

そのため、企業にとって負担が重くなりすぎない範囲で、障害がある方がどうしたら働きやすくなるか、本人の能力を発揮しやすくなるかを本人と企業側が双方で話し合いながら、提供される合理的配慮をすり合わせていくことが大切です。もし必要な配慮が企業にとって過重な負担になる場合は、他に働きやすくなる方法がないか代替案を考えていきます。本人と企業側とで話し合うことで相互理解を深めながら合理的配慮の検討を進め、最終的にどのような配慮を実施するか決めていきます。

3.定期的に検討・実施をする

個々の成長や業務内容の変更、周りの環境の変化などによって必要な配慮や効果的な方法が変わっていくこともあります。定期的に本人と企業側とで確認する場を設け、働きやすい環境が作れているかを話し合いながら必要な合理的配慮について見直していくといいですね。

 

ネオワークス郡山では、一般就労に向けて様々なカリキュラムをご用意しております。

【福島県郡山市】障害者雇用とは・・・【就労移行支援】【ネオワークス郡山】

皆さん、こんにちは。

生活支援員 國分です。

郡山では、雪がちらちら降ってきました。

皆さんのお住まいではどうでしょうか。

 

今回は【障害者雇用】についてご紹介していきたいと思います!

 【障害者雇用】とは・・・

身体障害や知的障害などをもつ人の状況に配慮した雇用を促進する制度です。

障害者の方が能力を最大限に発揮し継続的に働ける社会を目指す制度であり、障害者雇用の促進と安定のために様々なルールがあります。

障害者雇用率制度で「障害者」の対象となるのは、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の所持者です。

一般雇用では、企業が独自に決めた条件を満たせば基本的に誰でも応募が可能です。一方で障害者雇用は、障害者本人の適正と企業側の調整、雇用と福祉の連携などが重要になります。

【障害者雇用率促進法とは・・・】

厚生労働省が実施する障害者雇用対策のひとつであり、障害者が能力を活かし社会で活躍できるような環境を作るための法律です。

障害者雇用促進法では、「障害者雇用率制度」によって、従業員に占める障害者の割合が定められています。

従業員が一定数以上の規模の事業主は身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務が生じます。

民間企業の法定雇用率は2.3%と定められています。従業員43.5人以上雇用している場合は、障害者の方1人以上雇わなければなりません。

令和5年の障害者雇用状況の集計結果によると、法定雇用率を達成した企業の割合は50.1%、実雇用率(常用雇用労働者に占める障害を持つ労働者の数)は2.33%です。

20年連続で過去最高を更新しており、社会全体で障害者雇用が着実に進んでいる事が分かります。

【障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられている】

障害者雇用促進法の改正に伴い、2016年4月1日より、障害者への差別禁止や合理的配慮の提供が義務付けられました。

事業主は募集・採用において障害者ではない者と同じように障害者にも均等な機会を与えなければなりません。

また賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇に関して、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止しています。

さらに事業主は障害者の特性に配慮し、施設の整備や援助者の配置などの措置が必要になりました。

なお事業主は障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関して、障害者である労働者から苦情を申し出を受けた場合は自主的な解決を図るように努めなければなりません。

解決しない場合は、行政が必要な助言、指導または勧告ができるようい調停制度も設けられています。

障害者雇用では、障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会、つまり均等に働ける社会を目指すために、さまざまな制度が実施されています。

ネオワークス郡山では、一般就労を目指してさまざまなカリキュラムを提供していきます!

【ネオワークス郡山】就労移行支援とは・・・【福島県郡山市】

皆さん、こんにちは!

ネオワークス郡山 担当國分です。

皆さんは就労移行支援をご存じですか?

聞いたことある!なにそれ??と思われている方いらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、就労移行支援についてご紹介いたします。

就労移行支援とは・・・

就労移行支援とは、「障害者総合支援法」における自立支援給付の1つとして用意されている福祉サービスです

就労移行支援制度は、障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)のもと、2006年に仕組み化された福祉サービスのひとつであり、一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のための支援をおこなうことを目的としています。また、その支援を提供する場所を就労移行支援事業所と呼んでいます。

就労移行支援事業所へ通所するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 18歳以上65歳未満の方
  • 身体障害・発達障害・知的障害・精神障害・指定難病のある方(※医師の診断書・通院証明書があれば障害者手帳を持っていなくても利用可能となるケースがあります)
  • 一般企業への就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方

就労移行支援でなにができるの?

一般就労に向けた訓練(トレーニング)ができます☆

事業所によって提供プログラムは異なりますが、障がい特性への対処法を職員と考えたり、自己理解・対人トレーニング・コミュニケーションスキルの向上やPCトレーニングそして就職活動に必要な履歴書の添削、面接練習などを当事業所では行います。また、長年大企業に勤めた職員による講習や多彩な有資格者によるカウンセリング等、様々なカリキュラムをご用意しております。

自分に合った企業・職種を探します!

自分自身の強みや弱み・得意不得意を知り、自分に合った職場を職員と探し、職場実習や見学を行います。

就職活動のサポート

ハローワークや障害者就業・生活支援センター・障害者職業センターなどと連携し、ご本人にとってより良い職場を探すサポートを致します。また、訓練の中で履歴書の添削・面接練習も行います。

就職後も一定期間のサポート

就職後、職員が職場を訪問し定期的に面談をするなど職場定着のサポートを致します。

就労移行支援の利用は期間があります!

利用できる期間は原則2年間となります。例外もあり1年間の延長が認められる場合もあります。(お住まいの市町村により異なりますのでご確認が必要です。)

ネオワークス郡山は2024年開所予定になります。

開所に向けただいま準備中です!