こんにちは!
生活支援員 國分です。
就労移行支援とは、障がいのある方が一般就労を目指すために利用する福祉サービスになります。
就労移行支援を利用するにあたって、【障害者手帳】が必要と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
就労移行支援サービスは障害者手帳がなくても利用できます!
就労移行支援に必要となるものは【障害福祉サービス受給者証】になります。
そのため、障害者手帳が利用に必須ではありません。
しかし、受給者証の発行のために、現在病気や障がいのために就労が難しい状態であることを説明する必要があります。
この病気や障がいを障害者手帳で証明することもできます。
一方、障害者手帳がなくても他の手段で証明することもできます。
障害福祉サービス受給者証とは・・・
就労移行支援というのは、国で決められた福祉サービスです。
利用の要件をみたしているかどうかの確認が必要になります。
福祉サービスの利用許可が出た証として受給者証が発行されます。
ちなみに受給者証発行までに申請から1~2か月かかる自治体もあります。ご注意ください。
受給者証発行に必要なもの
受給者証の発行の要件は「病気や障がいにより就労が難しい状況であること」になります。
一般的には現在働いていなくて、病気や障がいがあることがわかれば申請することができます。
では、ここで病気や障がいを証明できる3つをご紹介いたします。
・障害者手帳
障害者手帳とは、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の3点をまとめた言い方になります。
どの種類の手帳を持っていても問題はありません。
・自立支援医療受給者証
精神疾患や発達障害といった精神障害がある場合は、自立支援医療制度の対象となる場合があります。
自立支援医療制度が適応されると通常の3割負担の受診料が1割負担になります。
この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明になります。
・診断書
精神障害の場合は、意見書・診断書でも就労移行支援に通所することができます。
また、身体障害の場合は意見書や診断書ではなく、障害者手帳が必要となることが多いため、注意が必要です。
就労移行支援が利用できる方の条件の目安
(=受給者証発行の条件)
受給者証が発行されるためには、就労移行支援の利用条件に当てはまる必要があります。
就労移行支援の利用条件は概ね4つになります。
・一般就労を希望していること(※就労継続支援A型/B型の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません)
・病気や障がいの診断を受けていること
身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などに関する医師からの診断書や意見書、障害者手帳、自立支援医療受給者証を所持していること
・18歳から65歳未満の年齢
・原則離職中であること(※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります)
となります。
ネオワークス郡山をご利用になる場合は、職員が申請についてサポートすることも可能になります。お気軽にお問合せください☆
就労移行支援の利用にあたって障害者手帳は必須ではありませんが、持っているといくつかのメリットがあります。
障害者手帳のメリット・デメリットについては次回のブログで考えていきたいと思います!