皆さん、こんにちは。
生活支援員 國分です。
郡山では、雪がちらちら降ってきました。
皆さんのお住まいではどうでしょうか。
今回は【障害者雇用】についてご紹介していきたいと思います!
【障害者雇用】とは・・・
身体障害や知的障害などをもつ人の状況に配慮した雇用を促進する制度です。
障害者の方が能力を最大限に発揮し継続的に働ける社会を目指す制度であり、障害者雇用の促進と安定のために様々なルールがあります。
障害者雇用率制度で「障害者」の対象となるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者です。
一般雇用では、企業が独自に決めた条件を満たせば基本的に誰でも応募が可能です。一方で障害者雇用は、障害者本人の適正と企業側の調整、雇用と福祉の連携などが重要になります。
【障害者雇用率促進法とは・・・】
厚生労働省が実施する障害者雇用対策のひとつであり、障害者が能力を活かし社会で活躍できるような環境を作るための法律です。
障害者雇用促進法では、「障害者雇用率制度」によって、従業員に占める障害者の割合が定められています。
従業員が一定数以上の規模の事業主は身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務が生じます。
民間企業の法定雇用率は2.3%と定められています。従業員43.5人以上雇用している場合は、障害者の方1人以上雇わなければなりません。
令和5年の障害者雇用状況の集計結果によると、法定雇用率を達成した企業の割合は50.1%、実雇用率(常用雇用労働者に占める障害を持つ労働者の数)は2.33%です。
20年連続で過去最高を更新しており、社会全体で障害者雇用が着実に進んでいる事が分かります。
【障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられている】
障害者雇用促進法の改正に伴い、2016年4月1日より、障害者への差別禁止や合理的配慮の提供が義務付けられました。
事業主は募集・採用において障害者ではない者と同じように障害者にも均等な機会を与えなければなりません。
また賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇に関して、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止しています。
さらに事業主は障害者の特性に配慮し、施設の整備や援助者の配置などの措置が必要になりました。
なお事業主は障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関して、障害者である労働者から苦情を申し出を受けた場合は自主的な解決を図るように努めなければなりません。
解決しない場合は、行政が必要な助言、指導または勧告ができるようい調停制度も設けられています。
障害者雇用では、障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会、つまり均等に働ける社会を目指すために、さまざまな制度が実施されています。
ネオワークス郡山では、一般就労を目指してさまざまなカリキュラムを提供していきます!