皆さん、こんにちは。
生活支援員 國分です。
今回は受給者証の申請についてご紹介したいと思います!
今回のブログを読んでいる方、もしくは皆さんの周りに福祉サービスを利用したいけどなにから始めればいいかわからない・・・障がいのことを理解してもらいながら働きたい!訓練を受けたい!という方の参考になればと思います☆
〇受給者証とは・・・
福祉サービスの利用には【受給者証】が必要になります。
受給者証には大きく分けて2種類あります。
まず1つめは、福祉サービスを受けるための【障害福祉サービス受給者証】になります。
2つめは医療を受けるための【自立支援医療受給者証】になります。
障害福祉サービス受給者証で受けられるサービス
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・共同生活援助(グループホーム)などがあります。
自立支援医療受給者証があると、医療サービスを受ける際に(診療を受けるとき)自己負担が1割になります。
※所得によって自己負担の上限(一月あたり)が2万円・1万円・5千円・2,500円・0円と段階的になっています。
ネオワークス郡山は就労移行支援事業所になりますので、必要な受給者証は【障害福祉サービス受給者証】になります!!
〇受給者証を取得するためには・・・
ここでは、障害福祉サービス受給者証を取得する流れをご紹介いたします。(予め、医師の診断書または意見書をご用意ください。)
精神障碍者保健福祉手帳をお持ちの方は申請の際に持参します。(手帳はなくても就労移行支援を利用することは可能です)
また、サービスの利用計画案が必要になります。こちらは自分で作成することも相談支援事業所の支援員に依頼することも可能です。
☆就労移行支援事業所を利用する場合の例☆
①お住まいの地域の障害福祉担当の窓口(市役所など)へ行き、就労移行支援のサービスを受けたいこと・受給者証を取得したいことを伝える
②申請用紙(窓口にあります)に記入。書きかたが分からない場合は職員が教えてくれます。
③サービスの利用計画案(相談支援員に作成を依頼した場合)またはセルフプラン(自分で計画書を作成した場合)を提出
申請は以上になります。後日担当職員から電話での聞き取りがある場合があります。受給者証が手元に届き次第サービスの利用が可能になります。申請してからサービスの利用開始までおよそ1.2か月かかることがあります。
以上が申請についてになります。
ご不明な点がございましたら、いつでもお問合せください。
ネオワークス郡山は2024年開所に向け準備中です!