【福島県郡山市】就労移行とは…改めて考えてみましょう‼【就労移行】【ネオワークス郡山】

みなさんこんにちは☺

生活支援員 國分です。事業所が開所して3ヶ月が経ちました。

今回は改めて就労移行とは…考えてみたいと思います。

就労移行に興味がある、就労移行を利用したいと考えている方のお役に立ちましたら幸いです🌟

就労移行とは…

障害のある方の社会参加をサポートする、国の支援制度で障害者総合支援法という法律があります。就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの1つになります。一般企業への就職を目指す障がいのある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行います。就労移行支援事業所では、学校のように通いながら就職に向けたサポートを受けることができる場所になります。当事業所では、予備校と思っていただくことが多いです。個別の支援計画に沿って、他の利用者の方と一緒に就職に役立つ知識や必要なスキルを学ぶこと、就職の準備をすること、職員に就職や体調に関する相談をすることなど、必要なサポートを受けることができます。

就労移行支援と就労継続支援の違い

障害者総合支援法に定められた、障がいのある方の「働く」をサポートする福祉サービスには【就労移行支援】と【就労継続支援】の2つの枠組みがあります。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行います。

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方へ働く機会を提供するサービスです。就労継続支援には、対象者や支援内容により就労継続支援A型(雇用型)と就労継続支援B型(非雇用型)の2つの枠組みがあります。

就労移行支援の利用期間

就労移行支援を利用できる期間は原則2年間です。この2年間の中で、就職するためのスキルを身につけたり、自分にあった仕事や職場を見つけていきます。ご本人と職員が相談しながら目標に向けて一緒に課題に向き合い、就労を目指していきます。

就労移行支援の対象者や利用条件

・身体障害、知的障害(知的発達症)、精神障害、発達障害、難病のある方(※1)

・18歳以上65歳未満の方(※2)

・一般企業などへの就職したいと考えている方/休職中の方(※3)

(※1)難病のある方について:障害福祉サービスなどの対象となるもの(就労移行支援も含む)は366疾病(令和3年11月時点)です。

(※2)65歳に達する前5年間障害福祉サービスを利用された方で、65歳に達する前日において就労移行支援を利用されていた方は引き続き利用することは可能です。また18歳未満の方でも、児童相談所長や自治体の判断によっては利用を認められる場合もあります。

(※3)休職中の方においては、一定の条件を満たされた場合にのみ利用が可能になります。

就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる?

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により利用ができる場合があります。

障害者手帳を取得することのメリット

・障害者雇用求人への応募が可能になる

・さまざまなサービスを受けられる(※)

〖医療費の助成/公共施設の割引/電車やバスなどの公共機関の割引/所得税や住民税の障害者控除/軽自動車税の減免〗など

※障害者手帳の種類や等級、お住まいの自治体などにより受けることができるサービスは異なります。

就労移行支援を利用するには障害福祉サービス受給者証が必要

就労移行支援を利用したいと思った時に、まず「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。障害福祉サービス受給者証というのは、簡単にいうと障害福祉サービス(就労移行支援を含む)を受けることが認められた証明書のようなものになります。障害福祉サービス受給者証の発行にはお住まいの自治体で手続きを行う必要があります。

就労移行支援はどんな人が利用できるの?

一例として、下記の障害がある方が利用できます(障害福祉サービス受給者証が発行された場合)

精神障害〔うつ病・適応障害(適応反応症)・双極性障害(双極症)・統合失調症・全般性不安障害(全般不安症)・てんかん・依存症・パニック障害(パニック症)〕など

発達障害〔ADHD(注意欠如多動症)・ASD(自閉症スペクトラム症)・LD/SLD(限局性学習症)〕など

身体障害〔聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害(免疫既往障害を含む)〕など

知的障害(知的発達症)

難病〔多発性硬化症・クローン病・潰瘍性大腸炎・もやもや病・パーキンソン病・骨形成不全症〕など

このほかにもさまざまな障害のある方がご利用いただけます。

休職中の利用について

休職中の方でも就労移行支援の利用が認められる場合があります。ただし、条件があり下記3つの項目すべてを満たす必要があります。最終的に自治体が就労移行支援の利用可否について判断します。

①当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、または困難である場合

②休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職に繋げることが可能であると市区町村が判断した場合

就労移行支援の対象者まとめ

就労移行支援は、一般企業などで働きたいと思う障害のある方が対象となります。障害者手帳がなくても、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によっては使える場合もあります。就労移行支援を利用してみたいけど自分が対象になるかわからないという方はお気軽にお問い合わせください!(^^)!

今回はここまで☺

次回は、就労移行支援の利用手続きや利用料金などについてご紹介させていただければと思います🌟

ネオワークス郡山では、現在利用者の方を募集しています☺

相談・見学・体験随時受付中です‼

お気軽にお問い合わせください🎈

TEL:024-973-8712 携帯:080-9635-7664 Mail:info-nw@neo-connect.co.jp

 

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