みなさんこんにちは😁
生活支援員 國分です🌟
9月に入りました‼みなさんいかがお過ごしでしょうか。今年もあと4ヶ月しかないと思うとなんだかあせってしまう気持ちもある國分です🤣
みなさんの中に障害者雇用で働くことを検討されている方いらっしゃいますか?
「障害者雇用と一般雇用どちらを選んだらいいかな?」
「そもそも障害者雇用と一般雇用の違いってなんだろう?」
なんてお悩みの方も多いのではないでしょうか…
今回は障害者雇用の制度や対象になる方、一般雇用との違いやメリットデメリットをご紹介させていただきたいと思います🎈
障害者雇用の制度とは…
障害者雇用とは、障がいのある方一人ひとりの特性に合わせた働き方ができるように企業や自治体などが障がいのある方を雇用する制度のことになります。
【障害者の雇用の促進等に関する法律】(以降:障害者雇用促進法)によって定められています。障がいのある方が安定して働き続けることを目的としている法律です。そのため企業や自治体は、従業員のうち決まった割合で障がいのある方を雇用することや障がいのある方への差別の禁止、合理的配慮を提供することなどが義務づけられています。
障害者雇用で働くことについて…
障害者雇用とは、障がいのある方が一人ひとりの能力や特性に応じて障がいのない方と同じように働けるよう、企業や自治体が障害者雇用という制度で障がいのある方を雇用することになります。障害者雇用促進法によって規則が定められ、それに基づいて各事業主や自治体が実施しています。その目的は、〖障害者の職業の安定を図ること〗とされています。
2018年4月には障害者雇用促進法が改正され、精神障害者の雇用義務化(障害者雇用のカウント対象への追加)、法定雇用率の引き上げ、短時間労働者の算定方法の変更など、障がいのある方が自分らしく働くためへの環境整備が整ってきています。
障害者雇用の対象者はどんな人?
障害者雇用は原則として〖障害者手帳〗を所持している人が対象となります。障害者手帳には【精神障害者保健福祉手帳】【身体障害者手帳】【療育手帳】の3種類あります。(自治体によって名称が異なることがあります)※発達障害のある方は、精神障害者保健福祉手帳の対象となることがあります。
また障害者手帳を持っている場合は、障害者雇用の求人にしか応募できないというわけではなく、一般求人と障害者雇用の求人の両方に応募することができます。
障害者雇用と一般雇用の働き方の違いについて…
・一般雇用…文字通り企業穂応募条件さえ満たせば誰でも応募できる求人
・障害者雇用…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者向けの採用
となっています。
一般雇用で働く場合は、一般雇用の求人に障害者手帳のあるなしに関わらず応募することが出来ます。選べる職種や求人数が多く、就職活動をする時点では選択肢も多くあります。ただし、一般雇用は障がいのある方の採用を前提としたものではないため、障がいに対する理解や配慮が得られる可能性は低い場合があります。
障害者雇用で働く場合は、障害者手帳を所持している方が障害者雇用の求人へ応募することが出来ます。面接、入社の際に障がいに関する相互理解を図ることで、障がいに配慮された働き方がしやすくなります。障害者職業総合センターのデータによると、障がいのある方の就職後の定着率は、障害者雇用と一般雇用では大きな差があることが分かっています。
【就職して1年後の定着率】
・障がいを開示した障害者雇用の場合:70.4%
・障がいを開示しない一般雇用の場合:30.8%
このように障害者雇用と一般雇用では障がいのある方の定着率が約2倍以上の差がつくことが分かっています。
障害者雇用で働くメリットやデメリットを考える
なにをメリット・デメリットと感じるかは人それぞれになります。ここでは障害者雇用でよく感じると言われるメリット・デメリットをご紹介させていただきます。両方を知ったうえで、自分にはどちらがあるかを考えていくことが大事になります。
*障害者雇用で働くメリット
・職場に障害理解がある場合が多い
・障害の特性や一人ひとりの状況に合わせて職場と本人の間で相互理解のもとに配慮を受けることが出来る
障害者雇用の配慮には、慣れるまでは通勤ラッシュを避けた勤務時間にすることや、定期面談での体調の状態を確認、困り事はないかなどの確認等があります。
*障害者雇用で働くことにあるデメリット
・障害者手帳を持っていなければ障害者雇用の求人へ応募することができない
・障害者雇用は一般雇用に比べて求人数が少ない傾向にある
このようなデメリットがあげられます。
障害者雇用を取り巻く社会環境と制度
近年、障がいのある方を『貴重な労働力』として考える企業が増え、障害者雇用促進法はその動きを後押しするような形で改正を続けています。こうした背景には、社会や企業の障がいに対する理解が進んだことや企業側の労働力の確保、そして国の障害者雇用に対する政策の推進がある。その中でも柱となるのが3つの制度になります。
☑障害者雇用率制度(法定雇用率)
民間企業、国や地方公共団体などの事業主に対し、雇用する労働者のうち障がいのある方の割合が一定率以上で雇用するよう義務付けた制度です。
この一定率は法定雇用率といい、法定雇用率は原則5年ごとに見直されることとなっています。2024年の法定雇用率では民間企業に対して2.5%、国や地方公共団体に対しては2.8%となっています。今後もさらなる引き上げが予定されています。
☑障害者雇用促進法
事業主に対して、労働者の募集や採用の際に障がいのある人とない人と同じ機会を与えなければならないとされています。そのため、障がいがあることを理由に募集や採用の対象から外したり、不利な条件を提示したりすることが禁止されています。就職後の待遇についても同様に、賃金や福利厚生などの待遇について不当な差別的扱いをしてはならないと定められています。
☑合理的配慮の提供義務
事業主に対しては、雇用する障がいのある方に対する『合理的配慮』の提供義務が定められています。障害者雇用促進法に定められている合理的配慮とは、事業主が雇用する障がいのある方へ、障害の特性に配慮した処置を義務付けたものになります。その人が直面している困難や周囲の環境に応じて、必要な合理的配慮は異なります。わかりやすい具体例としては以下のようなものがあります。
・視覚障害のある方に拡大文字や音声ソフトなどの使用
・聴覚、言語障害のある方への行委に関する連絡の際に筆談やメールなどの利用
・下肢障害のある方の職場では机の配置や会議場所を工夫し職場での移動の軽減
・精神障害のある方に対し体調や通院の必要に配慮して出退勤や休憩の時間、休暇を調整する
実際にどのような支援を受けることができるのかについては状況によって異なります。そのため障害のある方と企業側での合意のもと、お互いが無理のない範囲で配慮について話し合うことが大切になります。
障害者雇用で働いている方の合理的配慮の例
精神障害のAさん
適応障害を発症し前職を退職して5年のブランクがあり体調を安定させつつ働けるか不安があるため障害者雇用で働くことになりました。
*受けている配慮
・1日5時間勤務から始めて、徐々に勤務時間を延ばす
・週に1度上長と面談の時間を設けてもらい体調や業務の進捗を確認する
このような配慮の結果、Aさんは無理なく働くことが出来ています。
発達障害のBさん
1度に複数の指示を受けると混乱してしまい、何から手を付けていいかが分からなくなってしまうため、障害者雇用で配慮を受けながら働くことを選択しました。
*受けている配慮
・指示を行う人を固定して質問もその人にする
・TODOリストを可視化して業務が終わったか一緒に確認する
Bさんは今やることが明確になりストレスなく業務に取り組めています。
知的障害のCさん
口頭や文字だけの指示だとイメージが浮かばずに仕事に取り掛かることが出来なくなってしまうため、障害者雇用で働くことを決めました。
*受けている配慮
・写真やイラストのついたマニュアルを作る
・マニュアルを一緒に確認しながら1つずつ業務を行う
Cさんは指示通りに業務をおこなうことが出来ています。
障害者雇用で働くために活用できる社会制度
障害者雇用での応募を検討しはじめた時に「求人はどうやって探したらいいのだろう…」「自分に合った合理的配慮ってどうやって整理したらいいのだろう」などの疑問や不安が出てくるのではないでしょうか。そういった時は一人で進めるのではなく、さまざまな社会制度を活用していきましょう!
公共職業安定所(ハローワーク)
ハローワークでは障害者求人を調べることが出来ます。また障がいのある方専用の相談窓口(専門援助部門)もあるので、そちらの職員と相談しながら求人の選択や面接の設定などを行うことができます。
地域障害者職業センター
就職のため、訓練や講習などを受けることができるほか、リハビリテーション計画の作成、職業適性検査など働くための支援を受けることが出来ます。
就労移行支援
就労移行支援とは65歳未満の障がいのある方を対象として、一般企業などへの就職から職場定着まで一貫的なサポートを提供している通所型の障害福祉サービスになります。
ネオワークス郡山も就労移行支援事業所になります。障がいのある方や就労から長く離れている方、働くことに不安がある方などを対象に、一人ひとりに合わせて〖働きたい〗をサポートしています。
一人ひとりの症状や得意不得意、希望職種などを伺い支援計画を立てて支援していきます。例えば…
・自己理解を深め、働き続けることができる心身のサポート
・経験職員による講義やビジネスマナー
・企業見学や体験にも力をいれて支援
・就職後の定着支援では6ヶ月以降もご本人様が自信を持って働けるよういつでも相談に応じることができます
などさまざまなカリキュラムをご用意しております。また障がいを開示するか悩んでいる場合でも、上記のカリキュラムの中で自分に合っている働き方を職員と一緒に検討していくことも可能です。考えた上で、障害者雇用でも一般雇用でも長く働き続けられるようにサポートを全力でおこなっています。
ネオワークス郡山では現在利用者様を募集しています!
相談・見学・体験随時受付中になります😁
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